当保育園の状況調書

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定款

社会福祉法人 松風会 定款

   第一章 総則

(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
 (1) 第二種社会福祉事業
   (イ)保育所の経営
   (ロ)一時預かり事業の経営

(名称)
第二条 この法人は、社会福祉法人松風会という。

(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を群馬県伊勢崎市市場町一丁目335番地に置く。

   第二章 評議員

(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員七名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事一名、事務局員一名、外部委員一名の合計三名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は 理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、 外部委員の一名が出席し、かつ、外部委員の一名が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第八条 評議員に対して、各年度の総額が一人当たり五万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

   第三章 評議員会

(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後三か月以内に一回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員全員の同意があれば招集の手続きを省略して、評議員会を開催することができる。

(決議)
第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項に関わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第一四条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、又は記名押印する。

   第四章 役員及び職員

(役員の定数)
第一五条 この法人には、次の役員を置く。
 (1) 理事六名
 (2) 監事二名
2 理事のうち一名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、一名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議において選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第一七条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3か月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第一九条 理事又は監事の任期は選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は第一五条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第二二条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

   第五章 理事会

(構成)
第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事会が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第二五条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があれば、招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。

(決議)
第二六条 理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

   第六章 資産及び会計

(資産の区分)
第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1)土地                                   
   ①群馬県伊勢崎市市場町一丁目338番地4所在
    宅地 496.36㎡                             
   ②群馬県伊勢崎市市場町一丁目338番地5所在           
    宅地 363.80㎡
 (2)建物                                    
   ①群馬県伊勢崎市市場町一丁目338番地4、338番地7、
    338番地5及び338番地6所在
    鉄骨造セメント瓦葺平屋建保育所1棟 床面積 381.82㎡
    符号1番の付属建物
    鉄骨造セメント瓦葺平屋建保育所1棟 床面積 219.00㎡
    符号2番の付属建物
    鉄骨造合板メッキ合板葺き2階建    床面積 1階 50.78㎡ 2階 50.78㎡ 
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。


(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、伊勢崎市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、伊勢崎市長の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資を言う。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日 までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の認定を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

   第七章 解散

(解散)
第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第八章 定款の変更

(定款の変更)
第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、伊勢崎市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を伊勢崎市長に届け出なければならない。

   第九章 公告の方法その他

(公告の方法)
第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人松風会の掲示場に提示するとともに、官報、新聞、又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。


附 則
昭和44年3月20日
 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長  松本常男
理 事  松村一義
 〃 六本木祐薫
監 事 千村友昭
附則
平成4年4月24日より施行する。
附則
平成9年12月19日より施行する。
附則
平成13年3月25日より施行する。
附則
平成18年1月19日より施行する。
附則
平成21年2月20日より施行する。
附則
平成25年11月8日より施行する。
附則
平成28年3月29日より施行する。
附則
この定款は、平成29年4月1日より施行する。

役員名簿

H29_riji.pdf役員名簿

H30_riji.pdf役員名簿

役員報酬規程

評議員等の報酬並びに費用弁償等に関する規程

(目的)
第1条
この規程は、社会福祉法人松風会(以下「本法人という。」)定款第八条及び第二一条の規定に基づき、役員、評議員、評議員選任解任委員及び第三者委員の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事、監事をいい、評議員、評議員選任解任委員及び第三者委員を併せて評議員等という。
(2)常勤役員とは、理事のうち、本法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)委員会とは、理事会、評議員会、評議員選任解任委員会及び第三者委員会をいう。
(5) 報酬は、評議員等の職務執行の対価として支払われるものである。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用弁償の費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費、宿泊費、日当、手数料等のことをいう。

(報酬等の支給)
第3条
本法人は、評議員等の職務執行の対価として、報酬を支払うことができる。
2 評議員等が委員会に出席したとき、もしくは同日にあわせて本法人の業務を行った場合は、別表1により報酬を支払うことができる。
3 評議員等が委員会開催日以外の日において、本法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことが出来る。
4 評議員等には賞与を支給しない。
5 評議員等が前第2項及び第3項による業務の執行に対する費用弁償の費用は支給しない。

(出張旅費)
第4条
評議員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により費用弁償を支給することができる。
2 旅費、宿泊費、手数料等は、必要により実費を支給することができる。
3 日当は、別表3のとおりとする。
4 費用弁償は原則として、出張終了後、現金又は口座振替により支払うこととするが、必要により事前に概算額を現金支払いし出張終了後精算することができる。

(適用除外)
第5条
施設の職員を兼務する評議員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。

(公表)
第6条
本法人は、この規程をもって、社会福祉法第45条第第1項第3号に定める報酬の基準として公表するものとする。

(改正)
第7条
本規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする

付 則
 この規程は、平成27年12月1日より適用する
 この規程は、平成28年4月1日より適用する。
 この規程は、平成29年7月1日より適用する。

別表1(委員会の出席報酬)
  名称        出席報酬        同日の職務執行の場合

評議員等        10,000円           15,000円

別表2(施設運営の業務報酬)
  名称       業務執行報酬 半日      業務執行報酬 一日
 評議員等        5,000円          10,000円

別表3(費用弁償)
   旅 費          宿 泊 費      日 当       手数料等
鉄道、船舶・航空機  実費      実費        15,000円        実費
車賃(1㎞あたり)  38円